門司法律事務所

 離婚

離婚

縁あって結婚しても
新たな人生へ再出発。
それが離婚です。

■離婚への道すじ

離婚への道すじ

■離婚に伴い決めること

離婚決める事

■離婚までの生活費について

婚姻関係にある限り、お互いに生活費を負担する義務が
あります。収入のない配偶者は、相手方に生活費を請求する
権利があり、相手方が拒めば離婚と並行して家庭裁判所に
「婚姻費用分担」の審判(調停)を申し立て決めてもらうことができます。

■親と子の面会交流

子どもたちの健やかな成長を願って、離れて暮らす親と子の
面会交流をサポートする「NPO法人北九州おやこふれあい支援センター」通称「こふれ」が小倉北区にあります。

こふれの詳しい内容はこちらから。
      

inserted by FC2 system