離婚
縁あって結婚しても
新たな人生へ再出発。
それが離婚です。
■離婚への道すじ
■離婚に伴い決めること
■離婚までの生活費について
- 婚姻関係にある限り、お互いに生活費を負担する義務が
あります。収入のない配偶者は、相手方に生活費を請求する
権利があり、相手方が拒めば離婚と並行して家庭裁判所に
「婚姻費用分担」の審判(調停)を申し立て決めてもらうことができます。 ■親と子の面会交流
- 子どもたちの健やかな成長を願って、離れて暮らす親と子の
面会交流をサポートする「NPO法人北九州おやこふれあい支援センター」通称「こふれ」が小倉北区にあります。
こふれの詳しい内容はこちらから。