門司法律事務所

 弁護士の費用について

弁護士費用は、法律相談料、着手金、手数料、報酬金、実費、
日当などです。

■弁護士費用の種類

(法律相談、実費以外は消費税が加算されます)
弁護士費用の種類

■弁護士費用の具体例

1.債務整理

弁護士費用の具体例01
債権者から過払い金を回収した場合はその金額の20%を報酬と
しています。 ただし1件ごとに赤字(費用倒れ)にはいたしません。
事件によっては終了後に清算(後払い)する方法もあります。

2.破産事件

手数料および費用は、破産者の資産、負債額、事件規模などに
よりますが、原則として次とおりです。
弁護士費用の具体例02
手数料および、実費が必要です。報酬は必要ありません。
また、債権者に配当するような財産を所有していれば、管財費用を
必要とする場合もあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

3.小規模個人再生・給与所得者再生(民事再生事件の個人版)

手数料および費用は、原則として、35万円です。
報酬は必要ありません。

4.一般の民事事件(交通事故 遺産分割事件 労働事件などを含む)

着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、
また、報酬金は、依頼者の得られた経済的利益に応じて算定します。
弁護士費用は福岡県弁護士会の旧報酬規程によりますが、当事務所は原則として幅のある金額の低額を原則としています。

事件の内容、選択する手続(交渉、調停、裁判など)に応じ、金額の調整があります。
なお、印紙・切手等の実費が必要です。

5.刑事事件

着手金は原則として次の金額となります。 20万円以上 40万円以下
報酬金は、処分内容等の結果に応じて次のとおりです。

A.簡単な事件
弁護士費用簡単な事件

B.複雑な事件
弁護士費用複雑な事件


7.少年事件(付添人活動)

日弁連の付添人援助制度を利用可能な事案の場合、
ご利用をお勧めしています。 利用しない場合の着手金及び報酬金は原則として各20万円です。


8.その他の事件

その他事件の着手金ないし手数料は、原則として以下のとおりです。
弁護士費用その他の事件
※複雑な遺言書の場合、上記金額を超える場合があります。
 詳しくは弁護士にご相談下さい。


■分割払い、法律援助制度の利用

ご依頼者の経済的状況に応じ、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じます。

また弁護士費用を立て替える法律援助制度(法テラス日弁連)がありますので、資力要件を充たす方には利用をおすすめします。

当事務所は法テラスの登録弁護士ですので、法テラスの窓口的
役割をしています。法テラスの援助を受けるためには、
法テラスの事務所に行かなければならないと誤解されている方が
いらっしゃいますが、当事務所にて受付を代行しております。
詳しくはお尋ねください。
      

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