借金の解決
借金の問題は必ず解決できます。
お気軽にご相談ください。
なお、借金の相談は
無料としています。
■任意整理(過払い金請求を含む)
- 弁護士が適法な利息で計算し直し正しい残金を求めます。
そして、計算し直した結果、払いすぎの場合はその返還を求め(これが過払金請求です)、 反対に、計算しても残債務が残る場合は、支払うことになりますが、一括払いができない場合は下記の特定調停をおすすめしています。 -
■特定調停
- 特定調停とは、簡易裁判所で行われる手続です。
法律上、支払い残務のある債務の分割払いを決めてくれます。
基本的には、弁護士が行う任意整理と同様のことを裁判所の
調停委員が行います。 但し、特定調停の手続では、
過払いとなっていても、ゼロ和解で終了しますので過払請求を
する場合には別途弁護士等に依頼してください。 -
■個人再生手続き
- 債務総額が5,000万円以下で、その一定割合(但し、100万円以下にはなりません)を原則3年間で支払って、
それを超える部分は免除してもらうという手続きです。
住宅ローン付きのマンション等に住んでいる場合、
住宅を失うことなく解決できます。 -
■自己破産
- 借金の支払いが不可能な場合は、自己破産という手続きになります。自己破産とは、平たく言うとすべての財産をはき出して
裸一貫で出直すことです。すべての財産といっても
「売却できる」ものに限られます。
詳しくは弁護士にお尋ねください。 -
■弁護士介入の利点
- 借金問題について、弁護士が代理人として介入すると
行政のガイドラインによって金融業者は本人にアクセスすること
が禁じられます(違反すると免許が失効されます)。
したがって、取り立てなどの行為が一切なくなります。